【新型コロナ】県より「三密対策支援金」について

新潟県では、新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、事業者が取り組む「新しい生活様式に対応した感染予防の設備整備等」を支援し、対象事業者に三密対策支援金を支給します。

【対象者】
以下の要件の全てを満たす者を対象とします。
(1) 新潟県内に主たる事業所又は従たる事業所を有する中小企業及び個人事業主であること。(社団法人、財団法人、NPO法人等を含む)
(2) 県民に直接サービスを提供する施設を有する下記の業種であること。
飲食サービス業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、道路旅客運送業、教育・学習支援業、その他サービス業(集会場)
(3)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。

対象経費】
令和2年4月1日から申請日までに支払った新型コロナウイルス感染予防に必要な衛生設備の導入衛生用品の購入等に関する経費。
ただし、「衛生用品」(マスク等)のみの経費は支給対象外です。
※国等が行う支援制度に申請した(又は今後申請予定の)経費は対象になりません。

<対象項目>
(1)衛生設備
飛沫感染防止パネル、透明ビニールカーテン、ソーシャルディスタンス確保を目的としたサイン、消毒設備、換気扇、空気清浄機(ウイルス対策可能なもの)、換気機能付きエアコン、非接触体温計、セルフレジ、キャッシュレス化対応機器など
(2)衛生用品
フェイスシールド、ガウン、エプロン、防護服、マスク(マスクケース含む)、アルコール消毒液、消毒用ウェットティッシュ、ディスポ手袋、洗浄剤・漂白剤 など
※(2)単独での申請は認められません

【受付期間】
令和2年6月30日(火)~令和2年7月31日(金)
※予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付を終了します。その場合は、受付終了の概ね1週間前に県ホームページ等でお知らせします。

【支給額】
一事業者あたり5万円~20万円〔補助率 10分の10〕
※要件を満たす総額5万円以上の経費(税抜)について、20万円を上限に実費(実際に支払った金額)を支給します。
※支援金は、7月中旬から順次支給する予定です。

【申請方法】
申請書類を「郵送」してください。
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、持参による申請はできません。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
封筒裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。

〔宛先〕
〒950-8570(住所記載不要)
新潟県 三密対策支援金センター 受付係

【申請書類の入手方法】
6月17日(水)より、分水商工会でお渡しできます。
新潟県ホームページからダウンロードもできます。

その他、詳細は新潟県ホームページよりご確認ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kokusaikanko/shienkin.html

【お問い合わせ】
新潟県 三密対策支援金センター
〔受付時間〕 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
〔電話番号〕025-282-1759