【新型コロナ】持続化給付金の申請について
報道でもご存知の通り、持続化給付金が申請開始となりました。
事業全般に幅広く使える給付金が、法人には最大200万円、個人事業主には最大100万円支給されます。
対象となる方は以下の申請用ホームページから申請できます。
インターネットからの申請には、メールアドレスが必要です。
インターネットからの申請が難しい方は、申請サポート会場を開設する予定ですので、そちらをご活用ください。
申請サポート会場は決定し次第、発表があります。
【対象者】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比▲50%減少している事業者
・2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思のある事業者
(2019年に創業した方には特例があります)
【給付額】
法人は200万円、個人事業主はは100万円
ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします
<売上減少分の計算方法>
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
【必要書類】
①売上減少となった月の売上台帳の写し
②通帳の写し(表紙、1ページ、2ページ)
③確定申告書類の控え
④本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)※個人事業主のみ
③確定申告書書類の控えについては、法人か個人事業主かで異なります。
<法人の場合>
・前事業年度の確定申告書別表一の控え(1枚)
※収受日付印(税務署か税理士のもの)があるものが必要です。電子申告の場合は受信通知が必要です。
・法人税事業概況説明書の控え(2枚)
<個人事業主(青色申告)の場合>
・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
※収受日付印(税務署のもの)があるものが必要です。電子申告の場合は受信通知が必要です。
・2019年分の所得税青色申告決算書の控え(2枚)
※決算書がなくても申請はできますが、売上減少分を計算をする際の比較対象が、前年同月比でなく、2019年の月平均事業収入との比較になります。
<個人事業主(白色申告)の場合>
・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
※収受日付印(税務署のもの)があるものが必要です。電子申告の場合は受信通知が必要です。
※売上減少分を計算をする際の比較対象が、前年同月比でなく、2019年の月平均事業収入との比較になります。
いずれの場合も、確定申告書に収受日付印か受信通知が必要になります。
もしこれらがない場合は、法人の方は税理士による押印及び署名がなされた月ごとの事業収入を証明する書類(様式自由)、個人事業主の方は納税証明書(その2)が必要です。
↓↓↓申請はこちらからできます↓↓↓
【持続化給付金申請用ホームページ】
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
【申請手順】
①↑のホームページへアクセス
②申請ボタンを押してメールアドレスなどを入力し、仮登録をします
③入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認して、本登録へ進みます
④ID、パスワードを入力するとマイページが作成されます
⑤基本情報、売上額、口座情報、を入力します
⑥必要書類を添付します(スマホの写真でもOKです)
⑦申請します
通常、2週間程度で給付通知書を発送・ご登録の口座に入金されます